サトウの切り餅、特許権侵害訴訟で越後製菓に敗れる|弁理士の大事な仕事「クレームドラフティング」とは

目次

はじめに

弁理士がどんな仕事をしているのか知らない方がほとんどではないでしょうか。
今日は、弁理士の大事な仕事の一つである「クレームドラフティング」についてお話しします。

サトウの切り餅、特許権侵害訴訟で越後製菓に敗れる|弁理士の大事な仕事「クレームドラフティング」とは

(1)特許はハイテクばかりじゃない

特許というと、スマートフォンやハイブリッドカーのようなハイテクなものを想像してしまいがちです。
でも、そんなことはありません。

一見、簡単そうに見えるローテクにも特許権はきちんと与えられています。

4月10日にも、ローテク特許に関する裁判の判決がありました。
特許権の対象は、なんと「切り餅」!

高橋英樹のCMでお馴染み越後製菓(業界2位)が、「さとぉ~の切り餅ぃ~♪」の佐藤食品工業(業界1位)を、「切り餅特許」の特許権侵害で訴えたのです。

東京地裁は、越後製菓の主張を認め、佐藤食品に8億円近い損害賠償金を支払うよう命ずる判決を出しました。

(2)弁理士の大事な仕事「クレームドラフティング」とは

特許権侵害の裁判では「特許請求の範囲」という書類の文章に基づいて特許権を侵害しているかどうかが判断されます。

「特許請求の範囲」は、特許を申請する際に提出する書類で、特許権の対象となる発明の内容を文章で記載したものです。
この文章(クレーム)を書く作業が「クレームドラフティング」です。
弁理士は、発明者から発明の内容を聞き取り、その内容を理解した上で文章(クレーム)に起こします。
明確に、簡潔に、そして従来の技術と区別できるように。

クレームの書き方が悪いと、特許権を取れなかったり、特許権の範囲が狭くなったりすることがあります。
だからこそ、「クレームドラフティング」は、弁理士の腕の見せ所とも言えるわけです。

(3)クレームの書き方とその解釈が裁判の勝敗を決する

越後製菓の「切り餅特許」は、下の図のように、切り餅の横の面に切込みを入れるというシンプルなものでした。

※ 図面は特許411382号公報より引用。説明を加筆。

横の面に切り込みが入っていることで、焼いている時にお餅の中身が、どばっと流れ出ず、下の図のように、キレイに焼けるわけです。


※ 図面は特許411382号公報より引用。説明を加筆。

そして、越後製菓の「切り餅特許」のクレームには、「切り餅の上の面とか下の面ではなく、横の面に切り込みを入れる」という内容が記載されていました。(実際のクレームは、もっと難しい言葉で記載されています)

これに対し、佐藤食品の切り餅は、下の図のように、横の面だけではなく、上の面や下の面にも切り込みが入ったものでした。

※ 図面は平成24年(ワ)第12351号判決の別紙より引用。説明を加筆。

佐藤食品は、

● クレームには「上の面とか下の面ではなく、横の面に」と書いてある。
● うちの切り餅は、上の面や下の面にも切り込みを入れているから、クレームに書いてある切り餅とは違う(特許権侵害ではない)。

というニュアンスの主張をしたのですが、越後製菓は、

●「上の面とか下の面ではなく」は、「横の面」を修飾する記載にすぎない。
● だから、上の面や下の面に切り込みが入っていようがいまいが、横の面に切り込みが入っている限り、クレームに書いてある切り餅と同じものである(特許権侵害)。

というニュアンスの反論をし、最終的には越後製菓の言い分が通る形で判決が出ました。

クレームの書き方とその解釈が裁判の勝敗を決したのです。

この例でもわかるように、人は自分にとって都合がいいように文章を読むものです。
ですから、できる限り解釈の余地が少なく、誰が読んでも同じ意味に解釈してもらえるようなクレームにしておくことが理想的です。

そのためには、

信頼できる弁理士にクレーム作成を依頼すること
弁理士に発明の内容や取りたい特許のイメージを具体的に説明すること
弁理士が作ったクレームがわかりにくいときは、納得できるまで説明してもらうこと

などが大事です。

今日のポイント

● クレームの書き方が悪いと、特許権の範囲が狭くなることがある。
● できる限り解釈の余地が少ないクレームにしておくことが理想的。
● 信頼できる弁理士にクレーム作成を依頼することが大事。

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