登録商標「断捨離」を勝手に使うな騒動から学ぶ商標の基礎知識(2)|商標権の効力

今回は、やましたひでこさんの登録商標「断捨離」を勝手に使うな騒動を題材に、商標の基礎知識を解説するシリーズの第2回。

今日のテーマは「商標権の効力」です。

目次

登録商標「断捨離」を勝手に使うな騒動について

この騒動についてご存じない方は、まずこちらをご覧ください。

【関連記事】「断捨離」は商標登録されている|普通名称のように見えて商標登録されている商標

「商標権」とは、どんな権利なのか?

「商標権」も言葉はよく聞くけれど、「正確に意味内容を説明して」と言われたら困る言葉の一つですよね(笑)

商標法には、「商標権」に関し、以下のような規定があります。

(商標法第25条から抜粋)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。・・・

(注)「役務」は「サービス」、「指定商品又は指定役務」は「その商標を出願する時に出願する人が選んだ商品やサービス」、「登録商標」は「商標登録を受けている商標」、「専有」は「独占」と考えて下さい。

ざっくり言えば、

商標権を持っている人は、商標を出願する時に自分が選んだ商品やサービスについて、登録商標を使う権利を独占している

ということです。

言い換えると、

商標権とは、商標を出願する時に自分が選んだ商品やサービスについて、登録商標を独占的に使うことができる権利である

と言えます。

これが商標権の効力です。

「独占」には、2つの意味合いがあります。

一つは、誰からも文句を言われることなく、自分が登録商標を自由に使えるということ。
もう一つは、他人が自分の登録商標を勝手に使うのをやめさせることができるということ。

他人の行動を制限することができるという意味で、商標権は非常に強力な権利です。
ですから、商標権の効力は無制限に認められるわけではなく、その効力範囲に縛りを設けています。

商標権を取る際には、その商標を使いたい商品やサービスを指定して出願手続きを行います。
予め、「この商品(このサービス)について、この商標を使いたいです!」と、自ら宣言するわけです。

ですから、商標権の効力は、自分が使いたいと宣言した商品やサービスと関連する範囲内に限定されています。
他人が登録商標を使用することを無制限に禁止することができるわけではないんです。

なんでこんな決まりになっているのか?

それは、商標法が商売の秩序を守るための法律だからです。
その人が商売で扱う商品やサービスと関連する範囲内で登録商標を独占させてあげれば十分だよね、ということです。

時折、

「先生ーっ!うちの会社名を他の人に商標登録されてしまいました(焦)」

なんて電話をかけてくる人がいます。

でも、よくよく話を聞いてみると、商品・サービスの範囲が全くズレていて重なっていない。
こういう場合は、たとえ同じ名前を使っていても、その人の商標権を侵害しているということにはならないわけです。

このように、商標権の効力は商標を出願する時にその人が選んだ商品やサービスと紐付けられています。

現状、やましたさんは「断捨離」に関し、5つの商標権を持っています(商標登録第4787094号同第5412928号同第5582468号同第5909022号第5948115号)。
そして、これらの商標権の各々に、多数の商品・役務が指定されています。

今回の騒動でやましたさんサイドから警告を受けた人が、

どの商標権に基づいて警告を受けたのか?
登録商標「断捨離」をどの商品・サービスに使ったということで警告を受けたのか?

は非常に興味深いところです。

商標権は、商標登録第4787094号(文字商標「断捨離」)、商品・サービスは第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」辺りですかね。

「知識の教授」は他人に対して知識を教えるというサービスです。
「知識を教える」というのは、かなり広い概念ですからね。

やましたさんサイドが、「あなたの行為は『知識の教授』に当たりますよ」と警告した可能性はありそうです。

商標権には専用権と禁止権がある

ところで、商標法には、「商標権」に関し、以下のような規定もあります。

(商標法第37条から抜粋)

次に掲げる行為は、当該商標権・・・を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定役務についての / 登録商標に類似する商標の使用 / 又は /
指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての / 登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

(注)読みやすくするため、スペース・スラッシュ・改行を加えています。

ざっくり言えば、以下の3つの行為は商標権侵害ですよと規定しているのです。

指定商品・指定役務(サービス)について、登録商標と似た商標を使う
● 指定商品・指定役務(サービス)と似た商品や似たサービスについて、登録商標を使う
● 指定商品・指定役務(サービス)と似た商品や似たサービスについて、登録商標と似た商標を使う

商標権者は他人がこれらの行為をしたら、やめさせることができるわけです。
これも商標権の効力です。

この権利を禁止権といいます。

これに対し、先程説明した商標法の25条には、

指定商品・指定役務(サービス)について、登録商標を使う

行為について規定されていました。

この行為は商標権者だけが行うことができます。
そして、商標権者は他人がこれらの行為をしたら、やめさせることができます。

この権利を専用権といいます。

要するに、商標権には専用権と禁止権の2種類があるわけです。
この2つの権利を合わせたものが商標権ということです。

商標法が、専用権だけでなく、禁止権も設けている理由は、

● 登録商標と紛らわしい商標を使う
● 商標権者は指定していないけれども、商標権者が指定した商品・サービスと似通った商品・サービスに使う

といった行為を認めてしまうと、商標権者の商品・サービスを買いに来た人が間違えて他人の商品・サービスを購入してしまうおそれがあるからです。

専用権と禁止権について、表にまとめるとこんな感じです。

● オレンジのエリア ⇒ 商標権(専用権)
● 黄色のエリア ⇒ 商標権(禁止権)
● 緑色のエリア ⇒ 商標権の効力範囲外

です。

この表から言えるのは、

● 他人が登録商標と似た商標を使っていたとしても、商品・サービスが似ていなければ文句を言えない(緑色のエリア)
● 禁止権の範囲では、他人の使用を禁止することができるけれども、商標権者も積極的に使えない(黄色のエリア)
● 専用権の範囲では、他人の使用も禁止することができるし、商標権者も自由に使うことができる(オレンジのエリア)

たとえ、他人が「断捨離」に似た商標を使っていたとしても、その人が「断捨離」を使っている商品・サービスが、やましたさんが指定した商品・サービスとは似ていない場合(緑色のエリア)、やましたさんはその人に対して何も文句を言えないということです。

たとえ商標権者でも禁止権の範囲での使用には要注意

皆さんに注意して欲しいのは、たとえ商標権者であっても禁止権の範囲(黄色のエリア)は積極的に使うことを認められているわけではないという点です。

この図を見てください。

Aさんが商標X「FRANCK MULLER」(指定商品:腕時計)について先に出願し、商標登録を受けたとしましょう。
Aさんは商標X「FRANCK MULLER」についての商標権を持っているということです。

その後、Bさんが商標Y「フランク三浦」(指定商品:腕時計)を出願しました。

商標権は独占権ですから、互いに似ている商標が重ねて商標権を設定されることはありません。

しかし、商標Y「フランク三浦」は商標X「FRANCK MULLER」と外見上も意味内容も区別できますよね。
そうすると、この2つの商標は似ていないと判断されます。
言い換えれば、商標Y「フランク三浦」は商標X「FRANCK MULLER」の禁止権の範囲(黄色のエリア)の外にあるということです。

このような場合、商標X「FRANCK MULLER」が既に商標登録されていても、商標Y「フランク三浦」は商標登録されてしまいます。

この時、商標Y「フランク三浦」の禁止権の範囲(黄色のエリア)にある商標Y’「フランクミウラー」を思い浮かべてみて下さい。
Bさんが、商標Y「フランク三浦」に似た商標Y’「フランクミウラー」を商品「腕時計」に使ったらどうなるでしょうか?

この場合、Bさんの行為はAさんの商標X「FRANCK MULLER」についての商標権の侵害となります。
Bさんの行為は、商標X「FRANCK MULLER」と似ている商標Y’「フランクミウラー」を、指定商品「腕時計」と同じ商品「腕時計」に使用することになるからです。
即ち、たとえ商標権者であっても禁止権の範囲にある商標の使用が保証されているわけではないのです。

このように2つの商標権の禁止権の範囲が重なり合っている場合、先に出願したAさんの商標権の方が優先されます。
これを「先願優位の原則」といいます。

皆さん、商標登録が済むと安心してしまうのか、

● 商標を勝手にカスタマイズしてしまい、登録された商標とは別の商標を使ってしまう
● 指定したのとは異なる商品・サービスに商標を使ってしまう

というケースを見かけます。

商標権は出願書類に書いた商標、商品・役務の範囲内で認められるという点に注意して下さい。

まとめ

今日のポイントをまとめてみると、以下のとおりです。

(1)商標権の効力は、自分が使いたいと宣言した商品やサービスと関連する範囲内に限定されている
(2)商標権には専用権と禁止権の2種類がある
(3)たとえ商標権者であっても禁止権の範囲にある商標の使用が保証されているわけではない

商標権もなかなか奥が深いです。

今日、お話したことは基本的なことなんですけどね。
一般の方にわかりやすく説明するのはなかなか難しい!

このシリーズ、まだまだ続きます。

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