意匠の登録査定がきました!

目次

はじめに

先日、お客様が出願していた意匠の審査が終わり、特許庁から登録査定(登録OKの通知)がきました。

登録査定とは?

登録査定の書類を見たことがない人もいるかもしれませんね。

こんな書類です。

この意匠を出願したのは昨年の11月下旬です。

特許庁に出願書類を出してからちょうど半年くらいで審査が終わり、登録査定がきたことになります。

特許庁の審査官からダメ出しを食らうこともなかったので、スムーズに登録査定に辿り着きました。

今月末までに特許庁に登録料を納付すれば、正式に意匠権が設定されます。

とりあえず一安心です。

意匠とは

物品(物品の部分を含む。…)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの

と規定されています(意匠法第2条第1項)。

ざっくり言えば、物のデザインです。

特許のように技術のアイデアである必要はなく、見た目が大事です。

特許と同様に審査があって、出願された意匠は、

● そのデザインが既に知られたものでないか(新規性)
● 従来のデザインから簡単に創作することができるものでないか(創作非容易性)
● 同じデザインを他の人が先に出願していないか(先願)

などの条件を満たしているか否かを審査されます。

審査官が登録OKと判断した場合には、今回のように登録査定が出されます。

登録査定を受けた場合には、一定期間内に登録料の納付を行うことを条件に意匠権が与えられます。

意匠権を与えられた場合には、そのデザインが施された物品を独占的に製造・販売等することができます。

独占ですから、他人が許可を受けることなく製造・販売することはできません。

このため、類似品や模倣品を排除することができるのです。

意匠登録が必要な理由

物のデザインはパクられやすいからです。

最近ではプロダクトデザインの重要性が増しています。

技術として大差がなければ、デザインのよいものを選びますよね。

でも意匠は物のデザイン(見た目)なので、誰でも簡単に真似をすることができてしまいます。

だからこそ、意匠登録をして模倣・盗用(パクリ)を防止する必要があるんです。

「うちは特許なんて…」と特許を諦めている中小企業さん。

意匠登録なら高度な技術を必要としません。

比較的、取り組みやすい分野だと思いますよ。

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山田 龍也
この記事を書いた人
弁理士/ネーミングプロデューサー/テキスト職人。中小製造業によくある「良い商品なのに売れない」のお悩みをローテク製品の特許取得、知的財産(特許・商標)を活用したブランドづくり、商品名のネーミングで解決している。

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