クロスリンク特許事務所(東京都中央区銀座)所長、中小企業専門の弁理士・山田龍也(@sweetsbenrishi)です。
はじめに
「スモールブランディング」とは、中小企業・個人事業主等のスモールビジネスに特化したブランドづくりの手法です。
「スモールブランディングのヒント」では、スモールブランディングのヒントとなる、
● ブランド戦略
● 商標登録・商標権
● ネーミング
● その他、ブランドづくりに役立つ情報
についてざっくり解説します。
今日は東京都中小企業振興公社が募集している「中小企業プロモーション支援事業(普及支援)」について紹介します。
東京都・中小企業プロモーション支援事業(普及支援)を利用して貴方の会社の「強み」や「売り」をアピールする|スモールブランディングのヒント
「うちの会社の商品(サービス)は、すごく良い商品(サービス)なのに、思ったように売れないなぁ…」
そんなお悩みはありませんか?
こういうお悩みを持った中小企業様・個人事業主様に知っておいて欲しいのが「中小企業プロモーション支援事業(普及支援)」です。
先日、私もこの事業の説明会に参加してきました。
▲ 中小企業プロモーション支援事業(普及支援)説明会の資料
それでは、この事業の内容について紹介していきます。
(1)中小企業プロモーション支援事業(普及支援)の事業目的
この事業は中小企業に弁理士等の中小企業支援の専門家を派遣し、その専門家が企業の販路開拓に役立つ「自社PRシート」の作成を支援する事業です。
良い商品(サービス)なのに売れない。
その原因の一つは見込客に会社や商品(サービス)の良さが伝わっていないから。
見込客に会社や商品(サービス)の良さを伝えるには広報・PR活動が不可欠です。
でも、中小企業や個人事業主は大企業に比べて広報・PR活動が手薄になりがち。
ここを専門家の力を使って後押ししていこうというのがこの事業なのです。
広報・PR活動と言っても、ただ、企業や商品(サービス)の名前を連呼すればいいわけではありません。
自分の「強み」や「売り」をアピールし、他社の商品(サービス)と差別化する必要があります。
が、しかし…。
貴方の会社や商品の「強み」や「売り」、「独自性」、「固有の特徴」を説明してください!
と言われて、きちんと説明することができますか?
残念ながら、うまく説明することができない人が殆どです。
自分のことを客観的に観察・分析することは難しいからです。
このため、社内の人だけでホームページやカタログ・パンフレット等を作ると、「強み」や「売り」等のポイントがずれたピンぼけの販促媒体ができあがります。
そんな販促媒体をいくら露出させても、企業や商品(サービス)の良さは伝わりません。
そこで、「強み」や「売り」等を専門家の客観的な視点で見える化し、自己PRシートに落とし込み、その自己PRシートを使ってプロモーションを行っていく。
これがこの支援事業の目的なのです。
(2)中小企業プロモーション支援事業(普及支援)の事業内容
この支援事業の具体的な内容としては、
● 専門家による自社PRシートの作成支援
● ビジネスチャンス・ナビ2020への基本情報登録
が挙げられます。
まず、専門家が企業を訪問し、企業担当者に対してヒアリングを行い、その企業や商品(サービス)の「強み」や「売り」を引き出します。
その内容を基に、その企業の製品・技術・サービスの強みを記載したシート(自社PRシート)を作成します。
そして、自社PRシートの内容を基に、ビジネスチャンス・ナビ2020への基本情報登録を行います。
ビジネスチャンス・ナビ2020は、2020東京オリンピック・パラリンピックを契機として立ち上げられた官民の入札・調達情報を一元的に集約した受発注取引のマッチングサイトです。
このサイトには、東京2020組織委員会、東京都外郭団体、民間事業者等からの発注案件が掲載されています。
基本情報を登録することで、それらの発注案件の閲覧、オススメ案件の通知受領、電子入札等が可能となります。
発注案件の成約事例としては、例えばノベルティグッズの製作、水上競技場関連の掲示物の作成、業務用食材の調達等があります。
(3)中小企業プロモーション支援事業(普及支援)の支援対象企業
大まかに言うと、東京都内の中小企業が支援対象です。
具体的には以下の条件を満たすことが必要です。
① 事業所の条件
東京都内に主たる事業所を有すること。
具体的には、2019年4月1日現在で、
● 本社or営業所が東京都内の住所で登記されている法人
● 東京都内の税務署に開業届を提出している個人事業者
② 資本金と従業員数の条件
中小企業基本法に定められた中小企業の条件を満たす資本金および従業員数であること。
● 製造業:資本金3億円以下又は従業員の数が300人以下
● 卸売業:資本金1億円以下又は従業員の数が100人以下
● 小売業:資本金5千万円以下又は従業員の数が50人以下
● サービス業:資本金5千万円以下又は従業員の数が100人以下
③ その他
①、②の条件の他、以下の条件も求められます。
● みなし大企業でないこと
● 東京都に納税し、かつ税金等の滞納がないこと
● 事業の継続に問題がないこと
● 法令等を遵守していること
(4)中小企業プロモーション支援事業(普及支援)の募集期間
2019年4月1日から2020年2月14日まで。
(予算がなくなり次第、終了します。)
(5)中小企業プロモーション支援事業(普及支援)の申込方法
東京都中小企業振興公社のHPから申込書をダウンロードし、必要事項を記載の上、下記の住所まで送付してください。
申込書では希望の専門家を指定することができます。
ヤマダも専門家登録を申請中です。
送付先:
〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9F
経営戦略課 販路開拓係 中小企業プロモーション支援事業担当
TEL:03-5822-7234
E-mail:hanro@tokyo-kosha.or.jp
まとめ
今日は、中小企業プロモーション支援事業(普及支援)について紹介しました。
この支援事業のメリットは、ビジネスチャンス・ナビ2020での案件受注というよりも、専門家の客観的な視点で自社の強みや売りを引き出してもらう点にあります。
また、未だホームページを持っていない中小企業にとっては、ビジネスチャンス・ナビ2020を利用することで企業情報を発信する起点を作ることができる、簡易的な企業ホームページを作れるというメリットもあります。
この支援事業を単独で利用するのもよいですが、私はもう少し付加価値を付けた形でサービスを提供することを検討しています。
ご興味のある方はヤマダまでお問い合わせください。
お楽しみに!
参考サイト
中小企業プロモーション支援事業(普及支援)に関する情報が公開されているサイトのリンクです。
中小企業プロモーション支援事業(普及支援) 貴社の自社PRシート作成を支援します!|東京都中小企業振興公社
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