特許を取りたい中小企業様にとてもお得な情報を紹介します。審査請求料・特許料を安く済ませることができる、減額免除制度(減免制度)に関する情報です。特に「新・軽減措置」はオススメです!
中小企業の知財活動の状況
独立行政法人中小機構のウェブサイトには日本の全企業数は3,589,333社、このうち中小企業(小規模事業者も含む)は3,578,176社、全企業数の99.7%が中小企業と記載されています。このデータは平成28年経済センサス-活動調査のデータによるものです。
日本を支える中小企業|中小機構
そして、特許庁総務部普及支援課が調べたところによれば、日本の企業は、日本国特許庁に約27万件の特許を申請しています。しかし、このうち中小企業が申請した特許は約3万件。全申請数の約12%にすぎません。
企業の中には非技術系の企業(サービス業など)も含まれています。数だけで比較するのは乱暴だという意見もあるでしょう。しかし、同様の調査で、米国の中小企業が申請した特許は全申請数の約25%を占めているそうです。日本の倍ですね。
日本の中小企業は技術力が高いと言われています。それにしては、かなり寂しい数字ではないでしょうか。
中小企業に対する支援策
中小企業の頑張りがなくては、日本の産業を活性化し、底上げすることはできません。
特許庁も中小企業を「イノベーションの源泉」、「地域雇用の担い手」として重要な存在と位置づけていて、様々な支援策を打ち出しています。
支援策の例としては、
- 知財に関する課題をワンストップで解決する「知財総合支援窓口」
- 特許料などを軽減・免除する「特許料などの減免制度」
- 外国出願を促進するための「外国出願支援補助金」
- 海外での模倣品対策を支援するための「海外侵害対策支援補助金」
などがあります。
特に「新・軽減措置」がオススメ!
様々な支援策の中でも、おススメなのが「特許料などの減免制度」です。特に「新・軽減措置」が狙い目です。
この制度を利用すると、特許出願を審査してもらうために必要な審査請求料や、権利を維持するために必要な特許料が1/3に軽減されます。
知的財産関係の補助金や助成金はあちこちで見かけます。「新・軽減措置」は、これらの補助金・助成金や他の減免制度と比較して以下のようなメリットがあります。
① 条件がかなり緩い
赤字(非課税法人)である必要はありません。企業が小規模であれば申請することができます。
法人であれば、
- a)従業員20人以下であること
- b)設立後10年未満で、かつ資本金3億円以下であること
- c)他の法人に支配されていないこと(株式総数や出資総額で決まります)
が条件です。
② 申請手続きが簡単
事業計画書などの難しい書類を作成する必要がありません。上記aーcの条件を満たしていることを証明する書面を提出すれば申請することができます。
③ 申し込み期間の制限がない
特許出願の審査を請求すれば期間に関わらず減免の対象になります。
④ 採択のための審査がない
上記a-cの条件を満たす出願であれば、全て減免の対象になります。
特許庁の担当者の方は「かなり使いやすい制度だと思いますが、認知度が低く、あまり利用されていません。」と嘆いていました。もったいないですね!
「予算をたくさん取ったので、どんどん使ってください。」というお話だったので、積極的に活用していきましょう!
特許庁のウェブサイトに詳しい説明があります。こちらもご参照ください。
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
まとめ
- 日本の中小企業は技術力が高いわりに、あまり特許を申請していない
- 特許庁は中小企業を支援するための様々な支援策を打ち出している
- 特に平成26年度に開始された「新・軽減措置」が狙い目
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