発明は新しさが命。発明を会社の外に持ち出す時は要注意 ~発明の新規性~

目次

はじめに

発明はフルーツと同じで、フレッシュさが第一です!

今日は特許を受けるために不可欠な条件である発明の新しさ(新規性)についてお話しします。

発明は新しさが命

特許権を取るためには、発明が新しいこと(新規性)が必要です。新しい技術は日本の産業の発展に貢献するので、その貢献に対するご褒美として特許権が与えられるわけです。

国が特許権(独占権)を与えるということは、「しばらくの間は、その技術を独占させてあげるから、日本のために、もっともっと研究開発を頑張ってください!」というメッセージでもあります。このため、特許権は、発明者という馬車馬を走らせるためのニンジンに例えられたりもします(笑)

逆に言えば、古い発明について特許申請をしても特許権を取ることはできません。古い発明は特許権を与えて技術を独占させるほどの価値がないからです。

発明はどんなときに新しさを失ってしまうのか

発明が新しいかどうかは特許法の規定に基いて判断されます。自分が「この発明は新しい!」と思っているだけではダメなんです。ざっくり言えば、「未公開の発明」であれば「新しい発明」として扱われます。

発明品そのものが公開されていたり、発明の内容について書かれた文書が公開されていた場合、その発明は「新しい発明」とは言えないということです。

「当たり前じゃないか!」と思った方も、いらっしゃるかもしれません。でも、この新規性について勘違いをされている方が、かなり多いんです。よくあるのが、以下の2つの勘違いです。

1つ目は、他人が同じ発明を公開していなければ問題ないだろうという勘違い。自分の発明を見せてしまった場合もアウトなんですよね。例えば、

● 発明の内容を学会で発表する。
● 発明品を新製品の展示会に出品する。

などの行為によって、その発明は新しさを失ってしまいます。

実際にあるんですよ。「この新製品、展示会で発表したらすごく評判が良かったんです!特許を取れないでしょうか?」という相談が…。

このような場合、通常の特許申請の手続きでは、特許を取ることができないので注意が必要です。

2つ目は、身内に発明を見せるだけなら問題ないだろうという勘違い。

展示会のように、沢山の人の前で発明品を見せる場合だけではなく、守秘義務がない人に一人でも見せたらアウトなんです。

「守秘義務」という言葉は少し難しいですね。ここでは、「守秘義務がない人」=「社外の人」と置き換えて考えてみましょう。

「社外の人」には、顧客、共同開発の相手先、下請け会社など、身内や味方と言ってもいい人達も含まれます。しかし、これらの人達は「守秘義務がない人」であることが多いです。

ですから、例えば、

● 顧客に対して発明品を見せる。
● 顧客に対して発明品のサンプルを配布する。
● 共同開発の相手先に発明の内容を示して説明する。
● 下請け会社に発明品の試作を依頼する。

などの行為は、発明の新しさが失われる原因になり得ます。

このように、発明はそこかしこで新しさを失ってしまう危険性があるのです。

発明の新しさを維持したまま特許を取るためには

それでは、発明の新しさを維持したまま特許を取るためにはどうしたらよいでしょうか?

今まで説明してきた例を見てみると、会社の敷地を越えて発明を社外に持ち出すときに新しさを失う危険性が高いと言えそうです。

フルーツ(発明)を冷蔵庫(会社)から持ち出して、外の空気(社外の人)に触れさせると、フルーツのフレッシュさ(新規性)が失われる。そんなイメージです(笑)

営業部門は発明品をいち早く売り出したいし、研究・開発部門は共同開発の契約を取り付けてしまいたい。そうすると、勢い余って、大事な発明を公開してしまうおそれもあるわけです。

ですから、発明品の公開に当たるような行為、例えば、発明品に関する発表、展示、サンプル配布、試作依頼などのスケジュールを会社全体で共有しておくことが大事です。これにより、一部の部署が先走って、大事な発明を公開してしまうリスクを未然に防止することができます。

また、発明を公開する前に、特許申請を済ませておくことが重要です。特許の審査では、申請時点を基準に発明が新しいかどうかを判断するからです。

そして、公開のスケジュールが分かった時点で、速やかに弁理士に相談してください。

特許申請の書類を作成するには、少なくとも3-5日程度の時間が必要です。いきなり「明後日、展示会なんです!」と言われても、ポンと申請書類ができあがるわけではありません(笑)

弁理士が他に急ぎの案件を抱えていて、すぐに着手できない場合だってあるでしょう。相談するなら、早いに越したことはないのです。

最後に、万が一、誤って発明を公開してしまった場合でも、あきらめず、弁理士に相談することが大事です。

特許申請時に「新規性喪失の例外」という特別な手続きをすると、救済される可能性もあるからです。

ただし、この制度は期限や手続きの面で色々と制約があります。また、この制度を利用したからといって、公開前に特許申請した場合と全く同じように取り扱ってくれるわけではありません。

やはり、発明を公開する前に、特許申請を済ませておく方が安心と言えそうです。

まとめ

1.発明品の公開スケジュールを会社全体で共有しておくことが大事。
2.発明を公開する前に、特許申請を済ませておくことが重要。
3.誤って発明を公開してしまった場合でも、あきらめず、弁理士に相談する。

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