特許出願の審査請求料・特許料が半額に軽減されます  ~特許料等の減免制度~

クロスリンク特許事務所(銀座・東銀座・新橋)・弁理士のヤマダです。

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目次

はじめに

これから真剣に特許に取り組んでいきたい。でもお金がない!
そんなあなたは「特許料等の減免制度」を検討してみましょう!

特許料等の減免制度の内容とそのメリット

皆さんは、「特許料等の減免制度」をご存知でしょうか?

「特許料等の減免制度」は、

● 特許出願の審査請求料(出願内容を審査してもらうための料金)
● 特許料(特許権を維持するために毎年支払う料金)

を軽減または免除してくれる制度です。

特許は出願して終わりではありません。審査や権利維持のためのコストが継続的に掛かっていきます。

特許料等の減免制度は、これらのコストを圧縮することができるので、知財コストの削減策として非常に有効なのです。

「H26年開始制度」を使えば特許料等が1/3に減額される

実は、以前、このコラムでも特許料の減免制度について紹介しています(*1)。

この記事で説明したのは、「H26年開始制度」という減免制度です。 H26年開始制度は、特許料や審査請求料が1/3に減額されるので、かなりおススメな制度です。

ただ、この制度は、従業員が20人以下の小規模企業が対象でした。

「設立10年未満の法人等に対する減免制度」でも特許料等は1/2に減額される

それでは、従業員が20人を超える中小企業は減免制度を使えないのでしょうか?

そんなことはありません!
H26年開始制度以外にも減免制度はあるんです。その1つが、「設立10年未満の法人等に対する減免制度」です。

この制度を使うと、特許料や審査請求料が1/2に減額されます。例えば、権利請求する発明の数が10個の出願の場合、審査請求料は約16万、10年分の特許料は約28万円掛かります。これらの費用が半分で済むということですね。

「設立10年未満の法人等に対する減免制度」を使うための条件

この減免制度を使うための条件は、以下の3つです。

(1)資本金3億円以下であること
(2)非課税法人であるか、設立後10年を経過していないこと
(3)他の法人に支配されていないこと

これらの条件は、定款、登記事項証明書、納税証明書、株主名簿や出資者名簿などで証明することができます。事業計画書などの難しい書類を作成する必要はありません!

1件当たりの金額はさほど大きくないのですが、特許出願の数が増えてくると、コスト削減効果も大きくなります。これから知財にしっかり取り組んでいこうという中小企業さんにとっては嬉しい制度だと思いますよ。

特許庁からも減免制度をわかりやすく解説したパンフレットが公開されています(*2)。このパンフレットの(1)が「H26年開始制度」、(3)が「設立10年未満の法人等に対する減免制度」です。

こちらも参考にしてみてくださいね!

まとめ

「設立10年未満の法人等に対する減免制度」のメリットは以下のとおりです。

1.特許料や審査請求料が1/2に減額される。
2.従業員が20人を超える中小企業でも使える。
3.事業計画書などの難しい書類を作成する必要がない。

参考サイト

(*1)特許料・審査請求料を節約できる平成26年度開始の「新・軽減措置」を利用しよう ~特許料等の減免制度~

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